固定資産税 よくある質問

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ページ番号 1005475  更新日  令和5年10月4日

質問減価償却費を計上しているような事業用資産には固定資産税の申告が必要なのですか。

回答

事業用資産(特許権などの無形減価償却資産および自動車税の対象となる自動車などを除く)で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、必要な経費または損金に算入されるものについては固定資産税の課税対象となります。毎年1月1日現在で、市内に保有している償却資産を1月31日までに申告してください。

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総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
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