固定資産税 よくある質問

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ページ番号 1005488  更新日  令和5年10月4日

質問海外へ転勤することになりました。固定資産税について手続きは必要ですか。

回答

必要です。国外に転出される場合は、日本国内で所有者に代わって、納税通知書を受け取り、税を納めていただく納税管理人を設定していただくことが必要になります。課税課までお問い合わせのうえ、納税管理人申告・承認申請書をご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。