固定資産税 よくある質問
質問火災で家が焼失しました。残りの固定資産税も払わなくてはいけませんか。
回答
火事、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けたときは、その被害の程度により、固定資産税・都市計画税の全部または一部が減額免除になることがあります。減額免除には申請が必要で、申請を受けた日以降に迎える納期限の分の固定資産税・都市計画税が対象になります。
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総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
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