住宅 よくある質問

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ページ番号 1023813  更新日  令和2年7月28日

質問建築工事現場に工事看板が掲示されていないのですが、掲示義務はないのですか。

回答

建築基準法に定められた建築等の工事施工者は、基礎工事の着手前に、工事現場の見やすい場所に工事看板(建築基準法による確認済であること等を示す表示板)を掲示しなければなりません(建築基準法第89条)。
工事中にもかかわらず工事看板が掲示されていない工事現場を見かけた際には、建築指導課まで情報提供をお願いいたします。

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まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当
電話番号:042-325-0111(内線:491・492) ファクス番号:042-324-0160
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