生活保護について よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1027704  更新日  令和4年3月18日

質問外国籍の人でも生活保護を利用(受給)できますか。

回答

定住性があれば利用(受給)できます。

外国籍の人で、有効な在留カードまたは特別永住者証明書など、定住性のある証明があれば、生活保護が準用されます。住民登録されている市区町村の福祉事務所へ相談してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページは、みなさんのお役に立ちましたか。評価してください。


ご入力時の注意事項

  • 回答が必要な問い合わせなどは、下にあるお問い合わせの専用フォームをご利用ください。
  • 丸付き数字などの環境依存文字は、正しく表記されない恐れがありますので、使用しないでください。

よりよいコンテンツ作成のため、参考にさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。