生活保護について よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1027708  更新日  令和4年3月18日

質問生命保険は解約しなければいけませんか。

回答

原則として解約し、返戻金を生活費に充てることになります。

解約返戻金が少額で、かつ、保険料額も少額な場合に限り、保有が認められることがあります。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページは、みなさんのお役に立ちましたか。評価してください。


ご入力時の注意事項

  • 回答が必要な問い合わせなどは、下にあるお問い合わせの専用フォームをご利用ください。
  • 丸付き数字などの環境依存文字は、正しく表記されない恐れがありますので、使用しないでください。

よりよいコンテンツ作成のため、参考にさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。