後期高齢者医療制度の対象となるかたとは

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ページ番号 1001045  更新日  令和8年3月17日

 次の対象となるかたは、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に移行します。

対象となるかた

  • 75歳以上のかた
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害のあるかた(広域連合の認定を受けるため、お手続きをいただく必要があります。)

対象となる日

  • 75歳の誕生日当日
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害があるかたは、広域連合の認定を受けた日

75歳以上になったかたの被扶養者のかた

 後期高齢者医療制度には扶養という考えがないため、75歳以上になったかたの保険の扶養となっていたかたは、現在加入中の会社の健康保険や共済組合から脱退して新たな保険への加入手続きが必要です。

 国民健康保険へ加入をご希望される場合は、下記リンク先をご確認ください。

医療機関等にかかるとき

 医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。

 資格確認書は、令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者の方全員に交付しています。

 75歳になる方には、誕生日までに資格確認書をお送りします。

資格確認書等が交付されたら

  • 記載された内容を確認し、間違いがあれば届け出てください。
  • コピーした資格確認書は使えません。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。