後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者全員に保険料を納めていただきます。皆さんの納める保険料は、公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となっています。
医療費の約1割を保険料でまかなっています
医療費から窓口で支払う患者負担額(所得に応じた1割から3割のいずれかの負担割合)を引いた額(医療給付費)の約1割を皆さんからの保険料でまかなっています。
また、残りの9割のうち、5割は公費(国:都:市区町村=4:1:1)、4割はその他医療保険制度(若年世代のかた)からの支援金でまかなっています。
これまでご家族の健康保険などの扶養に入っていたかたも、75歳になると一人ひとり保険料を納めることになります(軽減措置があります)。
保険料の決めかた
保険料は、すべての被保険者一人ひとりにかかります。
保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」で構成され、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
保険料の算定方法及び軽減措置等について、詳しくはこちらをご覧ください。
保険料の試算については、下記リンク先をご覧ください。
保険料の納めかた
保険料は、原則として公的年金(介護保険料が引かれている年金)から引き落とします(特別徴収)。
ただし、次のかたは口座振替または納付書で納めていただきます(普通徴収)。
・年金を受給していないかた
・引落し対象の年金が年額18万円未満のかた
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が1回当たりの年金受給額の2分の1を超えるかた
・75歳になり、新たに後期高齢者医療制度に加入したかたや、住所移転されたかた(すぐに年金からの引落としを開始できないため)
口座振替への変更手続
現在のお支払方法が年金引落としのかたも、納付書払いのかたも、手続により口座振替に変更することができます。
| 手続場所 | 金融機関窓口または 市役所 保険年金課 窓口(市役所へは郵送での申込みも可能です) |
|---|---|
| 持ち物 |
(1) 口座振替依頼書/自動払込利用申込書 (4)通帳の届出印 |
(注釈)特別徴収(年金引落し)のかたは、口座振替開始まで約2か月かかります。年金引落しをとめて、口座振替を開始できる具体的な時期はお問い合わせください。
令和4年4月1日より、楽天銀行が追加されました(インターネット申込み)
楽天銀行のウェブサイトにてお申込みください(楽天銀行のユーザーID・ログインパスワード・暗証番号が必要です。)。
(1)下記URLまたは記載のQRコードを読み取ります。

(2)「口座振替を設定する」を選択し、楽天銀行口座にログインします。
(3)画面の指示に従って必要事項を入力します。
(4)確認画面にて入力内容を確認後、約定・注意事項をご確認のうえ暗証番号を入力します。
以上で、お申込み完了です。
(注釈):パケット通信料はお客様負担になります。
参考:確定申告、市都民税申告時の社会保険料控除について
社会保険料控除は各保険料を支払ったかたに適用されます。そのため、保険料の口座振替をご家族名義の口座に指定した場合、そのご家族のかたに社会保険料控除が適用されます。
社会保険料控除が誰に適用されるかによって所得税や住民税の金額が変わることがありますので、口座振替を選択するかどうかや、誰の口座を指定するかなどのご検討の際にはご留意ください。
特別徴収(年金引落し)の納付のしかた
年6回の年金の定期払いの際に、年金の受給額から保険料をあらかじめ差し引きます。
- 4月、6月、8月の保険料額
- 4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)は、前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。(仮徴収)
- 10月、12月、2月の保険料額
- 10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた金額を、3回に分けて納めます。(本徴収)
普通徴収(納付書)の納付のしかた
納付書で納期限までに金融機関または保険年金課窓口で納めます。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
