医療費が高額になったときは

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ページ番号 1001050  更新日  令和8年8月1日

高額な医療費がかかる場合、被保険者の医療費負担が重くなりすぎないように、外来・入院とも月の1日から末日までの1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。

1か月の医療費が自己負担額を超えた場合は、診療月からおおよそ4か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が東京都後期高齢者医療広域連合から送られてきますので、お手元に届きましたら保険年金課にご提出ください。事前申請はできません。なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請しなくても登録口座にお振り込みします。振込口座を変更されたい場合は、保険年金課までご連絡ください。

高額療養費制度の詳細につきましては下記リンクをご参照ください。

高額の治療を長期間続けるとき

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
 「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、保険年金課に申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

詳しくは以下のページをご覧ください。 

高額医療・高額介護合算制度とは

 医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。
 詳しくは以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。