幼児教育・保育の無償化の概要

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ページ番号 1022110  更新日  令和8年10月5日

幼児教育・保育の無償化の概要

はじめに

 幼児教育の負担軽減を図る少子化対策として、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラス、市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償となります。また、就学前障害児の発達支援の利用料も3歳から5歳まで無料になります。無償化の内容は、子どもの年齢や利用している施設などによって異なり、新たに手続きが必要となる場合や食材料費、行事費、通園送迎費など無償化の対象外となる費用もあります。制度の内容は、下記外部リンクにも掲載がございますのでご確認ください。

 なお、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業などについては、東京都の事業により令和7年9月から、市町村民税課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんの利用料についても無償となりました。

無償化を受けるまでの流れ

無償化を受けるまでの流れのフローチャート画像

子どものための教育・保育給付の場合

対象施設・事業等

認可保育所、新制度幼稚園、認定こども園、地域型保育事業など

対象

・3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの利用料

・市町村民税非課税世帯で0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんの利用料(令和7年9月から、東京都の事業により、都内在住で、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんについては、市町村民税課税世帯の方も無償化の対象となりました。)

手続き

施設を利用する際に保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受けるため、改めて利用料の無償化に対する手続きは不要です。

注意

新制度幼稚園および認定こども園(教育時間部分)の利用に加え、幼稚園の預かり保育を利用している場合、上限額(注釈No.5、6)の範囲内で利用料が無償となります。当該無償化を受けるためには教育・保育給付認定とは別に、子育てのための施設等利用給付(法第30条の4第2号・第3号)の認定を受け、利用の実績にもとづいて、請求手続きが必要となります。

子育てのための施設等利用給付の場合

対象施設・事業等

未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業(病児・病後児保育事業)、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは除く))等

対象

・未移行幼稚園及び国立大学附属幼稚園を利用する3歳児クラス(満3歳含む)から5歳児クラスのお子さんの利用料:月額上限(注釈No.1、2)まで

・幼稚園(未移行・新制度)及び認定こども園(教育時間部分)の利用に加え、幼稚園の預かり保育を利用するお子さんの利用料:上限額(注釈No.5、6)まで

・無償化の対象施設である認可外保育施設等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの利用料:月額上限(注釈No.4)まで

・市町村民税非課税世帯で無償化の対象施設である認可外保育施設等を利用する0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんの利用料:月額上限(注釈No.3)まで

無償化の対象施設

市内の無償化対象施設は、以下のリンクからご確認ください(市外の施設が無償化の対象施設であるかどうかは、施設の所在する自治体のホームページなどでご確認ください)。

手続き

認定について

事前に、子育てのための施設等利用給付認定を受けてください。認定手続きは、以下のリンクをご確認ください。

請求について

ご利用の施設により、給付方法が異なり、手続きが必要となる場合がありますので、以下のリンクから請求手続きをご確認ください。

その他

・認可外保育施設等を利用している方で月120時間以上の利用契約を締結している等、要件を満たす方につきましては、こちらの給付と併給可能な「認証保育所等利用者助成金」の対象となる可能性がありますので、併せてご確認ください。

(注釈)給付上限額

給付上限額

認定については「保育幼稚園課入園相談係」へお問い合わせください。

 保育幼稚園課入園相談係:042-312‐8648(直通)

給付については「保育幼稚園課給付管理係」へお問い合わせください。

 保育幼稚園課給付管理係:042-312‐8649(直通) 

無償化の施設については「子ども若者計画課管理担当」へお問い合わせください。

子ども若者計画課管理担当:042-312‐8645(直通)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-312-8649 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。