特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金

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ページ番号 1030712  更新日  令和8年10月5日

【事業者のかた向け】領収書や証明書の発行について

1 制度概要

 東京都が「国無償化預かり保育給付(注釈)」の横出し補助事業として、令和5年10月から満3歳児クラス(注釈)在籍の課税世帯第2子以降園児保護者に対して「特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金」を開始しました。令和7年9月より本給付金の補助対象は第1子まで拡大されています。国分寺市では、この東京都事業を活用し、都補助要綱に沿った形で事業を実施いたします。

(注釈)国無償化預かり保育給付…課税世帯に対しては、3歳児クラスから補助対象としている。

(注釈)満3歳児クラス…満3歳に達する日以降の最初の4月1日を経過していない幼児で、他のクラスに在籍する幼児含む。以下このページにおいて同じ。

対象者

満3歳児クラス在籍の「特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付認定」を受けたかたのみ

対象額

令和8年9月利用分まで 月額16,300円まで 利用日数×1日あたり450円限度

令和8年10月利用分から 月額17,700円まで 利用日数×1日あたり490円限度

給付方法

半年ごとの償還払い

2 領収証や証明書の発行について

 施設は保護者に対して、預かり保育部分の領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。保護者に対して発行する領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書は、以下の様式をご使用ください。

【Excel】

3 諸注意

(1)半年ごとの請求受付期間に間に合うよう、4月から9月分については10月上旬に、10月から3月分については4月上旬に領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書を発行していただくようお願いいたします。

(2)国無償化施設等利用給付教育時間分を償還払い対応とされている施設におかれましては、領収証兼提供証明書の発行は1枚(教育時間と預かり保育を両方証明)で結構ですが、その場合は「施設等利用給付請求書(償還払い・教育時間部分用)(様式第3号(第6条関係))」と本給付金の請求書を同封して提出するよう保護者へご案内をお願いいたします。

(3)市標準様式として領収証兼提供証明書の様式をお示ししていますが、既に無償化2号認定児用に別様式を使用されている場合は、本給付に係る証明についても施設にて使用されている様式でお受けすることができます。

内部リンク

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-312-8649 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。