保育所や幼稚園等における虐待等通報・相談窓口

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ページ番号 1035139  更新日  令和8年9月14日

児童福祉法等の改正により、令和7年10月から、保育所や幼稚園などの職員による虐待について、通報義務が設けられました。
市内の保育所や幼稚園などにおいて、虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合には、以下の窓口に速やかな通報をお願いします。

(注釈)法令において、保育所や地域型保育事業、幼稚園などの施設や事業の種類に応じて「所管行政庁」(東京都または市)が定められておりますが、通報の受付けは東京都または市のいずれでも受け付けることができます。

(注釈)通報受付け後は、所管行政庁が必要な措置を講じます。

通報・相談窓口

国分寺市

Webフォーム(24時間受付け)

窓口一覧

施設

所管部署

電話番号

Webフォーム(24時間受付け)

保育所(こども誰でも通園制度を含む)、一時預かり事業、認証保育所、認可外保育施設

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係 042-312-8649

 

 

 

https://logoform.jp/form/vHtF/1511745

(上記外部リンクURL)

病児保育事業 子ども家庭部 保育幼稚園課 入園相談係 042-312-8648

家庭的保育事業

 

子ども家庭部 子ども若者計画課 管理担当

 

 

042-312-8645

私立幼稚園(こども誰でも通園制度を含む)

(注釈)電話での受付け:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

 

東京都

Webフォーム(24時間受付け)

窓口一覧

施設

所管部署

電話暗号

Webフォーム(24時間受付け)

保育所・保育事業等 福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 03-5320-4545

https://logoform.jp/f/jAH69

(上記外部リンクURL)

私立幼稚園 生活文化局 私学部 私学行政課 03-5388-3193

https://logoform.jp/f/xV9UO

(上記外部リンクURL)

(注釈)電話での受付け:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

(注釈)Webフォームがご利用になれない場合は以下アドレス宛のメールでも受け付けております。

 Hoiku_tuuhousoudan@section.metro.tokyo.jp (保育所・保育事業等)

 shigaku-yochien@section.metro.tokyo.jp (私立幼稚園)

虐待とは

保育所などにおける虐待とは、職員が子どもに行なう次の行為をいいます。

(1)身体的虐待

 保育所などに通う子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

(2)性的虐待

 保育所などに通う子どもにわいせつな行為をすること、または保育所などに通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。

(3)ネグレクト

 保育所などに通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所などに通うほかの子どもによる(1)(2)または(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所などの職員としての業務を著しく怠ること。

(4)心理的虐待

 保育所などに通う子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所などに通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行なうこと。

 

(注釈)こども家庭庁・文部科学省「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」参考

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども若者計画課 管理担当
電話番号:042-312-8645 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。