幼児教育・保育の無償化の施設等利用費の請求手続【事業者のかた向け】
1. 未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園など
平成27年4月から開始となった子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園(従来型幼稚園)で、満3歳から5歳(小学校入学前)の子育てのための施設等利用給付認定子どもに教育(教育時間)を提供している場合、無償化の対象となります。また、自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもについては、預かり保育の利用料についても無償化の対象となります。
1-1. 償還払い
利用料として施設等利用費を自治体が保護者に対して償還払いする場合、施設は保護者に対し、領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。また、市に対しては月ごとの在園児名簿を提出する必要があります。
保護者のかたに発行する領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書について、国分寺市標準様式を用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。
(注釈)自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもについては、預かり保育の利用料についても無償化の対象となります。預かり保育部分の利用がある場合は、併せて領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書への記載が必要となります。
【Excel】
1-2. 法定代理受領
利用料として施設等利用費を施設が法定代理受領する場合で、実際の利用料が施設等利用費を上回る場合は、保護者に対して差額分の請求をし、領収証を発行する必要があります。また、保護者に対して特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。
保護者のかたに発行する領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書について、国分寺市標準様式を用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。
(注釈)自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもについては、預かり保育の利用料についても無償化の対象となります。預かり保育部分の利用がある場合は、併せて領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書への記載が必要となります。
【Excel】
法定代理受領の場合、施設等利用費の請求は認定子どもの居住する自治体ごとに行ないます。国分寺市在住の認定子どもの施設等利用費について請求に基づき、半年分を概算払いで給付します。途中入退園などによる精算は半期終了後に実施します。また、月ごとの実績として提供証明書を提出する必要があります。国分寺市の様式を用意しましたので、ご使用ください。
【給付時期】
・4月分~9月分:4月に市に請求→4月下旬に給付(概算払い)→10~11月頃精算
・10月分~3月分:10月に市に請求→10月下旬に給付(概算払い)→4~5月頃精算
【Excel】
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【市に提出】施設等利用費請求書(法定代理受領) (Excel 25.1 KB)
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【市に提出】施設等利用費請求金額内訳書 (Excel 46.3 KB)
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【市に提出】支払口座振替依頼書 (Excel 56.1 KB)
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【市に提出】提供証明書 (Excel 29.6 KB)
1-3. 副食費補足給付事業
認定子どもが子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通っており、一定の要件を満たした場合、保護者が幼稚園に実費として支払った給食費のうちの副食費を国分寺市が補助します。保護者から求めがあった場合には、領収書の発行をお願いします。
【Excel】
2. 新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業
自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもについては、預かり保育の利用料についても無償化の対象となります。預かり保育部分の利用がある場合は、施設は保護者に対して、預かり保育部分の領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。
保護者に発行する領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書について国分寺市標準様式を用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。
【Excel】
3. 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業
自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもに対して、保育を提供した場合、施設は保護者に対し、領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。また、認証保育所以外の認可外保育施設は市に対して月ごとの利用児童名簿を提出する必要があります。
保護者に発行する領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書について国分寺市標準様式を複数種類用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。
【PDF】
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【保護者に発行用・1月分(標準様式)】領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDF 156.2 KB)
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【保護者に発行用・半年分(標準様式)】領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDF 139.6 KB)
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【保護者に発行用・半年分(記入例)】領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDF 352.2 KB)
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【保護者に発行用・1月分(標準様式)】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (PDF 68.0 KB)
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【保護者に発行用・1月分(標準様式)】特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDF 81.0 KB)
【Excel】
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【保護者に発行用・1月分(標準様式)】領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書 (Excel 22.0 KB)
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【保護者に発行用・半年分(標準様式)】領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書 (Excel 21.2 KB)
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【保護者に発行用・1月分(標準様式)】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (Excel 16.6 KB)
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【保護者に発行用・1月分(標準様式)】特定子ども・子育て支援提供証明書 (Excel 17.4 KB)
4. ファミリー・サポート・センター事業
自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもに対してサービスを提供した場合、サービスの提供者は保護者に対して活動報告書を発行する必要があります。
【Word】
5.その他 認証保育所等保護者助成金
認証保育所などへ入園しているお子さん、又は基準を満たした認可外保育施設等を利用しているお子さんの保護者が、一定の要件を全て満たし市へ申請いただくと助成金を交付します。
保護者から求めがあった場合には、領収書等の申請に必要な書類の発行をお願いします。また申請には「契約書の写し」も必要書類となりますが、契約書等がない場合には、下記の保育契約証明書(契約書に代わるもの)の発行をお願いします。
【保育契約証明書】
制度の詳しい内容は、下記内部リンクよりご確認ください。
6.内部リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-312-8649 ファクス番号:042-325-1380
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