登園許可証明書について
登園許可証明書
児童・生徒・園児が学校保健安全法に規定されている感染症に罹患、あるいは、罹患している疑いがある場合は、医師の診断のもとに当該児童・生徒・園児に対して一定の期間、登園停止させることになっております。
詳細につきましては、下記の添付ファイルで確認していただき、感染症もしくはその疑いのある場合、医師の診断が確定後、ただちに病名を保育園までお知らせください。
病気が回復して登園する際は、罹患した疾病により、添付ファイルの「〈様式1〉 登園許可証明書」又は「〈様式1-2〉インフルエンザ登園許可証明書」を保育園に提出していただきますよう、お願いいたします。
令和4年12月5日から、インフルエンザ罹患時の証明書が新しくなります。
「〈様式1-2〉インフルエンザ登校許可証明書」は発熱等で医療機関受診の際に医師に記入していただき、その後の経過を保護者が追記して保育園に提出します。
医療機関での治癒の確認は必要なくなりましたが、初回の受診時に医師に記入していただく必要があるため、発熱等で医療機関にかかる際に、必ずご持参いただきますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:465) ファクス番号:042-359-3354
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