登園許可証明書について
登園許可証明書
児童・生徒・園児が学校保健安全法に規定されている感染症に罹患、あるいは、罹患している疑いがある場合は、医師の診断のもとに当該児童・生徒・園児に対して一定の期間、登園停止させることになっております。
詳細につきましては、下記の添付ファイルで確認していただき、感染症もしくはその疑いのある場合、医師の診断が確定後、ただちに病名を保育園までお知らせください。
病気が回復して登園する際は、罹患した疾病により、添付ファイルの「〈様式1〉 登園許可証明書」又は「〈様式1-2〉インフルエンザ等登園届」を保育園に提出していただきますよう、お願いいたします。
(注釈) 令和5年6月から、インフルエンザ感染後の園への提出書式が新しくなりました。
これまで当市では、お子さんがインフルエンザの診断を受けた場合、診断時に医者の診断・所見を記載してもらい、その後の経過を保護者に記入していただく「インフルエンザ登園許可証明書」を使用し、その提出をもって、登園再開としていました。
当該証明書を診断時から保護者に記載していただく「インフルエンザ等登園届」としたうえで、この様式を使用する対象に「新型コロナウイルス感染症」を加える形とします。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:465) ファクス番号:042-359-3354
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