【事業者のかた向け】特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金の請求手続

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ページ番号 1030712  更新日  令和6年4月1日

特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金について

1 制度概要

 令和5年10月から、東京都が満3歳児クラス在籍の課税世帯第2子以降園児保護者に対し、国無償化預かり保育給付(日額450円、月額16,300円)の横出し補助事業を開始しました。国分寺市ではこの東京都事業を活用し、都補助要綱に沿った形で事業を実施いたします。

【案内チラシ】

【対象者】 満3歳児クラス在籍の「特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金認定」を受けたかたのみ

【対象額】 利用日数×1日あたり450円を限度に月額16,300円までの預かり保育利用料が給付の対象です。

【給付方法】半年ごとの償還払い

2 領収証や証明書の発行について

 市から「特定子ども・子育て支援施設等預かり保育給付金認定」を受けた認定子どもについて、預かり保育の利用料が給付金の対象となります。施設は保護者に対して、預かり保育部分の領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。

 保護者のかたに発行する領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書は、国無償化事業である「施設等利用給付(預かり保育部分)」で用いる標準様式を使用してください。標準様式を複数種類用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。

【PDF】
 

【Excel】

3 諸注意

(1)半年ごとの請求受付期間に間に合うよう、4月から9月分については10月上旬に、10月から3月分については4月上旬に領収証と提供証明書を発行していただくようお願いいたします。

(2)国無償化施設等利用給付教育時間分(25,700円)を償還払い対応とされている施設におかれましては、領収証兼提供証明書の発行は1枚(教育時間と預かり保育を両方証明)で結構ですが、その場合は「施設等利用給付請求書(償還払い・教育時間部分用)(様式第6号(第7条関係))」と本給付金の請求書を同封して提出するよう保護者へご案内をお願いいたします。

(3)市標準様式として領収証兼提供証明書の様式をお示ししていますが、既に無償化2号認定児用に別様式を使用されている場合は、本給付に係る証明についても貴園にて使用されている様式でお受けすることができます。

内部リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:465) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。