幼児教育・保育の無償化の施設等利用費の請求手続【保護者のかた向け】
1.施設等利用費 給付上限額一覧表
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令等が公布され、「子育てのための施設等利用給付交付金(以下「施設等利用費」という。)」に係る給付上限額の見直しが令和8年10月利用分より行われました。金額は以下の表をご参照ください。

2.未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園等をご利用の場合(教育時間)
国分寺市から子ども・子育て支援法第30条の4の認定を受け、子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園(施設型給付を受けない従来型幼稚園)をご利用の場合、対象となります。
対象者
満3歳児から5歳児(小学校入学前)で「施設等利用給付認定(第1号~第2号いずれか)」を受けたかた
無償化の上限額
「施設等利用費 給付上限額一覧表No.1、2」を参照
給付方法
教育時間の利用料については、保護者の皆さまに一度利用料を施設にお支払いいただき、後日、市へ施設等利用費として請求をしていただく「償還払い」と、事業者(施設)が保護者の皆様に代わって市へ施設等利用費の請求を行う「法定代理受領」の2種類の給付方法があります。
給付の方法は各施設によって異なりますので、ご利用の施設にお問い合わせください。
2-1.償還払い(保護者のかたが半年分を市に請求)
保護者の皆さんに一度利用料を施設にお支払いいただき、後日、領収証などを添付して市へ請求をしていただく方法です。

[保護者のかたに市へご提出いただく書類]
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書、または領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(施設から発行されたものをご提出ください。)
(3)委任状(請求者と異なる名義の口座を振込先として指定する場合のみ)
以下は、令和8年4月~9月利用分請求のご案内となります。
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【ご案内】施設等利用費の給付請求のお手続きについて(償還払い) (PDF 717.7 KB)
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【ご案内・国立大学附属幼稚園をご利用の場合】施設等利用費の給付請求のお手続きについて(償還払い) (PDF 697.1 KB)
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様式第2号 施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 626.8 KB)
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様式第2号 施設等利用費請求書(償還払い用) (Excel 34.5 KB)
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【記入例】様式第2号 施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 990.4 KB)
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委任状 (Word 32.0 KB)
給付の時期
年2回・半年ごとに請求していただき、内容審査を含め約1~2か月後に指定の口座に施設等利用費をお支払いします。
・4月分~9月分:10月に請求手続き→11~12月頃給付
・10月分~3月分:4月に請求手続き→5月頃給付
請求書提出先
国分寺市役所保育幼稚園課(施設によって、施設が取りまとめをしている場合がありますので、ご利用の施設へご確認ください。)
2-2. 法定代理受領(事業者が半年分を市に請求)
事業者(施設)が保護者のかたに代わって市へ請求をしていただく方法です。(保護者のかたの請求手続きなどは不要です。)
なお、無償化上限額と利用料の差額については、保護者のかたが幼稚園に支払っていただく必要があります。

以下は、令和8年4月~9月利用分請求のご案内となります。
その他 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金
私立幼稚園などに入園している満3歳児から5歳児(小学校就学前)までの保護者の経済的負担を軽減するため、世帯の所得に応じて補助金を支給します。詳しい内容は、以下内部リンクよりご確認ください。
3.幼稚園の預かり保育をご利用の場合
対象者
無償化の対象となるのは、国分寺市から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けたかたのみとなります。
無償化の上限額
利用日数×1日あたりの上限額を限度に月額上限額まで利用料が無償化(金額は「施設等利用費 給付上限額一覧表」を参照)
*市町村民税非課税世帯については、満3歳から対象となります。
認可外保育施設の利用料が無償化になる場合
利用している幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施時間が少ない場合[教育時間を含む月曜日から金曜日(祝日を除く)の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満]には、預かり保育の利用料に加えて、国が定める指導監督基準を満たす認可外保育施設などの利用料についても、月額上限額の範囲内で無償化の対象となります。
給付方法
給付方法は保護者のかたが半年分を市に請求していただく償還払いとなります。
*償還払い:保護者の皆さんに一度利用料を施設にお支払いいただき、後日、領収証などを添付して市へ請求をしていただく方法です。

[保護者のかたに市へご提出いただく書類]
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書、または領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書
*施設から発行されたものをご提出ください。
(3)委任状(請求者と異なる名義の口座を振込先として指定する場合のみ)
以下は、令和8年4月~9月利用分請求のご案内となります。
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【ご案内・新制度幼稚園をご利用の場合】施設等利用費の給付請求のお手続きについて (PDF 574.8 KB)
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様式第3号 施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 822.7 KB)
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様式第3号 施設等利用費請求書(償還払い用) (Excel 38.7 KB)
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【記入例】様式第3号 施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 1.1 MB)
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委任状 (Word 32.0 KB)
給付の時期
年2回・半年ごとに請求していただき、内容審査を含め約1~2か月後に指定の口座に施設等利用費をお支払いします。
・4月分~9月分:10月に請求手続き→11~12月頃給付
・10月分~3月分:4月に請求手続き→5月頃給付
請求書提出先
国分寺市役所保育幼稚園課(施設によって、施設が取りまとめをしている場合がありますので、ご利用の施設へご確認ください。)
4.認可外保育施設をご利用の場合
対象者
無償化の対象となるのは、国分寺市から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けたかたのみとなります。事前の手続きが必要です。ページ下部の内部リンクよりご確認ください。
*国分寺市にお住まいのかたが市外の認可外保育施設をご利用の場合でも、国分寺市に請求手続を行ないます。
*国分寺市外にお住まいのかたが市内の認可外保育施設をご利用の場合は、お住まいの自治体に認定及び請求手続を行ないます。必要書類などについてはお住まいの自治体にお問い合わせください。
*認可保育所、認定こども園等を利用していないことが条件となります。
対象施設
市内の無償化対象施設は、以下のリンクからご確認ください(市外の施設が無償化の対象施設であるかどうかは、施設の所在する自治体のホームページなどでご確認ください)。
無償化の上限額
・市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでは月額上限額まで(金額は「施設等利用費 給付上限額一覧表No.3」を参照)
・3歳児クラスから5歳児クラスまでは月額上限額まで(金額は「施設等利用費 給付上限額一覧表No.4」を参照)
給付方法
給付方法は保護者のかたが半年分を市に請求していただく償還払いとなります。
*償還払い:保護者のかたに一度利用料を施設にお支払いいただき、後日、領収証などを添付して市へ請求をしていただく方法です。

給付の時期
年2回・半年ごとに市に請求していただき、内容審査を含め約1~2か月後に指定の口座に施設等利用費をお支払いします。
・4月分~9月分:10月に請求手続き→11~12月頃給付
・10月分~3月分:4月に請求手続き→5月頃給付
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令和8年度の提出期間(請求書類) |
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前期(令和8年4月~9月分) | 後期(令和8年10月~令和9年3月分) |
| 施設等利用費給付請求(および保護者助成金申請) | 令和8年10月8日(木曜日)~10月23日(金曜日) | 令和9年4月7日(水曜日)~4月19日(月曜日) |
認証保育所、その他の認可外保育所
[保護者のかたに市へご提出いただく書類]
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
認証保育所、その他の認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業の共通様式
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様式第4号 施設等利用費請求書(償還払い用) (Excel 144.5 KB)
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様式第4号 施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 842.8 KB)
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【記入例】様式第4号 施設等利用費請求書(償還払い用) (PDF 1.1 MB)
(2)領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書、または領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書
*施設から発行されたものをご提出ください。
ファミリー・サポート・センター事業
[保護者のかたに市へご提出いただく書類]
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)活動報告書
*ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、援助を行なう会員が発行した活動報告書が必要となります。
その他 認証保育所等保護者助成金
認証保育所などへ入園しているお子さん、又は基準を満たした認可外保育施設等を利用しているお子さんの保護者が、一定の要件を全て満たし市へ申請していただくと助成金を交付します。詳しい内容は、以下内部リンクよりご確認ください。
5.未移行幼稚園副食費補足給付事業について
お子さんが子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通っており、一定の要件を満たした場合、幼稚園に実費として支払った給食費のうちの副食費を国分寺市が補助します。
*副食費とは、給食における費用のうち、主食(お米、麺、パンなど)以外の食材料費のことです。
対象者
(1)年収360万円未満相当(同一世帯員市町村民税所得割の合計が77,101円未満)世帯のお子さん
(2)所得に関わらず第3子以降のお子さん
*第3子の算定基準は、小学校3年生修了前までの最年長のお子さんを第1子として考えます。就学前で保育所、幼稚園、児童発達支援などに在籍していないお子さんは算定に含みません。
*対象者は11月頃に市より書類を郵送いたします。ご不明な点は、保育幼稚園課給付管理係までお問い合わせください。
対象経費
月あたり給食提供日数×日額単価(月額上限5,100円)
*預かり保育に係る副食費は対象外です。
*日額単価は、各園によって異なりますので、各園にご確認ください。
給付方法
給付方法は保護者のかたが1年度分を市に請求していただく償還払いとなります。
*償還払い:保護者のかたに一度利用料を施設にお支払いいただき、後日、領収証などを添付して市へ請求をしていただく方法です。
[保護者のかたに市へご提出いただく書類]
(1)未移行園副食費補足給付請求書
(2)領収書
*施設から発行されたものをご提出ください。
(3)委任状(請求者と異なる名義の口座を振込先として指定する場合のみ)
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【ご案内】令和7年度補足給付事業の請求のお手続きについて(償還払い) (PDF 213.3 KB)
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様式第14号 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い) (PDF 147.0 KB)
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様式第14号 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い) (Excel 29.1 KB)
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【記入例】様式第14号 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い) (PDF 606.6 KB)
給付の時期
年1回・1年度ごとに市に請求していただき、内容審査を含め約1~2か月後に指定の口座に補足給付費をお支払いします。
・4月分~3月分:翌年4月に請求(市に直接請求)→5月頃給付
6.注意事項
(1)認定日より前のサービスの利用や、一度認定を受けた場合でも認定期間外のサービスの利用は、施設等利用費の給付の対象外となります。
(2)施設(事業者)によっては、領収証などの発行に時間がかかる場合があります。お早めに施設にご相談ください。
7.内部リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-312-8649 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
