【事業者向け】幼児養育費補助金の対象施設等に係る手続について
幼児養育費補助金の対象施設等に係る手続について
市では、幼児期における教育・保育の重要性に鑑み、地域における子育て支援の更なる充実を図ることを目的として、国分寺市幼児養育費補助金を実施しています。
幼児教育・保育の無償化等の公的支援を受けていない市在住の幼児の利用がある(もしくは見込まれる)市内・市外の施設等で、所定の要件を満たしている場合は、市へ手続していただくことにより、当該補助金の対象施設等となり、対象の幼児が当該補助を受けることができます。
手続の詳細は、子ども家庭部子ども若者計画課管理担当(電話番号:042-325-0111(内線339))までお問い合わせください。
対象施設等の区分、要件、補助金額は以下の表を参考にしてください。
区分 | 要件 | 補助金額 |
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基本分 |
次のいずれかを満たすこと
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予算の範囲内で、補助対象者が施設等に支払った利用料の額とし、その監護する幼児1人につき上限月額5,000円 |
地域子ども・子育て支援事業分 |
基本分の要件を満たす施設等のうち、以下に規定する要件を満たす施設等であると市長が認めるもの
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予算の範囲内で、補助対象者が施設等に支払った利用料の額とし、その監護する幼児1人につき上限月額20,000円 (注釈)ただし、本補助金の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前の過去の3年間の平均月額利用料(10円未満切り捨て)が20,000円を下回る対象施設等を利用する幼児にあっては、幼児1人につき上限当該平均月額利用料の額 |
対象となる幼児については、以下の関連情報のページを御覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども若者計画課 管理担当
電話番号:042-325-0111(内線:339) ファクス番号:042-359-3354
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