通知カードの廃止について
マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は通知カードの取扱いが以下のとおり変更となります。
通知カード廃止後の取扱い
- 通知カードの交付・再交付ができなくなります。
- お持ちの通知カードは、券面事項(氏名・住所等)に変更がなく、住民票の情報と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
(注釈)住民票上の氏名や住所等に変更があっても、通知カード券面事項変更の手続きはできませんのでご注意ください。
通知カード廃止後のマイナンバーの確認・証明の方法
マイナンバーは以下の方法で確認、証明することができます。
- お持ちの通知カードで確認する(券面事項に変更がなく、住民票の情報と一致している場合のみ)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)を取得する
- マイナンバー入りの住民票の写しを取得する
2、3の手続き方法については、以下のリンクを参照してください。
その他
出生等により新たにマイナンバーが付番された方は、通知カードではなく、個人番号通知書の送付によりマイナンバーが通知されます。個人番号通知書は転送不要の簡易書留で郵送されます。
個人番号通知書については以下のリンクを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
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