公共施設設置事業補助制度
概要
この制度は、自治会・町内会(以下「自治会」といいます。)が行なう集会場(公共施設)に必要な備品の購入などに係る経費の一部を補助することで、自治会活動の支援を行なうことを目的としています。
補助の対象
対象経費 |
補助金額(1,000円単位) |
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備品購入費(会議用机、椅子、冷暖房機器のほか集会場において使用する備品) |
費用の3分の2以内で、上限300,000円 |
集会場・備品の修繕費 | 費用の3分の2以内で、上限100,000円 |
(注釈)補助は予算の範囲内で行なうため、上記補助金額のとおり交付できない場合があります。
- 1団体につき、1度まで申請することができます。
- 令和8年3月31日までに事業が完了するものが対象です。
- 備品購入費には、備品の運搬・設置・撤去処理などに係る費用も含まれます。
- 企業名や個人名など、自治会以外の名称が表示されているものは補助の対象外です。
- 集会場において使用する備品とは、比較的長期(おおむね10年程度)にわたってその性質又は形状を変えることなく使用でき、集会場内で行う自治会等活動の円滑な実施に必要なものであり、自治会等が所有するものに限ります。
【対象となる備品例】ホワイトボード、パーテーション、プリンター、プロジェクター、スクリーン、ノートパソコン、タブレット端末、モニター、スピーカー など
(注釈)対象となるかどうかなど、申請内容について御不明な点等ございましたら、事前にご相談ください。
補助申請の制限
過去に補助金の交付を受けて実施した事業については、補助金の交付決定のあった日から起算して、次の表に定める期間を経過しなければ、新たに申請をすることができません。
対象経費 |
期間 |
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補助を受けて購入した備品の買換えに係る経費 |
10年 |
補助を受けて修繕した集会場の修繕に係る経費 |
10年 |
補助を受けて修繕した備品の修繕に係る経費 |
5年 |
手続の流れ
1 募集
令和7年5月1日(木曜日)から申請を受け付けます。
- 窓口:協働コミュニティ課(市役所1階)
- 受付時間:午前9時~午後5時(正午~午後1時、土日祝日を除く)
2 補助金交付の申請
次の書類を直接、協働コミュニティ課までお持ちください。
なお、申請書類は、下記の関連情報「公共施設設置事業補助制度 申請書類」からダウンロードできます。
- 公共施設設置事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 計画図
- 見積書やパンフレットなど
- 集会場使用規則など(構成員以外も使用できる旨が明記されたもの)
- 団体の概要説明書(規約や会則など)
- 令和7年度収支予算書
- 申請時チェックシート
3 申請内容の審査
申請書類の審査と現地調査を行ないます。
なお、現地調査には、申請者の立会いをお願いする場合があります。
4 補助金の交付決定
補助金の交付について決定し、通知します。
5 事業の実施
補助金の交付決定通知の内容を確認し、事業に着手してください。
(注釈)当該決定通知を受ける前に事業を実施することはできません。
6 事業実施の報告
事業完了後、速やかに事業報告書に領収書を添付し、直接、協働コミュニティ課までお持ちください。
7 実施状況の確認
報告書類の審査と現地調査を行ないます。
なお、現地調査には、申請者の立会いをお願いする場合があります。
8 補助金額の確定
補助金を確定し、通知します。
9 補助金の請求
公共施設設置事業補助金請求書と支払金口座振替依頼書を直接、協働コミュニティ課までお持ちください。
なお、申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
- 例:申請者=会長(A氏)、口座名義人=会計担当(B氏)
10 補助金の交付
支払金口座振替依頼書に記載された指定口座に当該補助金を支払います。
11 補助金受領
指定口座に当該補助金が振り込まれていることを確認してください。
その他注意事項
- 交付決定された内容を変更する場合は、手続が必要です。事前に協働コミュニティ課に相談のうえ、事業計画等変更届を直接、協働コミュニティ課までお持ちください。
- 決算終了後、公共施設設置事業について明示された令和7年度収支決算書を提出してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 協働コミュニティ課 協働・コミュニティ担当
電話番号:042-312-8609 ファクス番号:042-325-1380