配偶者の退職・自身の収入増加・離婚などによって扶養からはずれたとき

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ページ番号 1022966  更新日  令和4年10月28日

概要

 厚生年金・共済年金に加入している配偶者に扶養されているかたで、自身が厚生年金・共済年金に加入する場合を除いて、以下のいずれかに当てはまった場合は国民年金の切替の手続きが必要になります。

  • 自身を扶養している配偶者が退職したとき
  • 自身を扶養している配偶者が65歳になったとき
  • 自身を扶養している配偶者が亡くなったとき
  • 自身の収入が一定額を超えてしまい、配偶者の扶養をはずれたとき
  • 離婚したとき

 

お手続きに必要な持ち物

 下記の持ち物をお持ちください。

  1. 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
  2. お手続きする来庁者の本人確認書類
    • 1点の提示で確認させていただくもの
       運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など
    • 2点の提示で確認させていただくもの
       年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証(写真付)、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
  3. 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)

いくつかの理由においては、上記に加えて下記のとおりお持ちいただきたい書類があります。

  • (配偶者の退職)
    配偶者が退職したことを確認できる書類(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)

  • (収入の増加などによる扶養はずれ)
    扶養からはずれたことがわかる書類(資格喪失証明書など)

  • (離婚)
    離婚の事実を確認できる書類(戸籍謄本、資格喪失証明書など)

 

 

郵送でお手続きする場合

 このお手続きは郵送でも届出できます。郵送で申請する場合には、下記の書類を封筒に同封した上で国分寺市役所か立川年金事務所に対して郵送してください。なお、郵送でお手続きしていただいた場合、書類の不備などで再提出をお願いする場合もあります。ご了承ください。

  1. 国民年金被保険者関係届書(申出書)(下記の添付ファイルからダウンロードできます)
  2. 配偶者の退職、収入の増加などによる扶養はずれ、離婚などの事実が確認できる書類(資格喪失証明書、退職証明書、離職票、戸籍謄本など)
  3. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(写し)
  4. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(写し)

(注釈)
 国民年金被保険者関係届書(申出書)内「A.被保険者」欄内「(1)個人番号」欄にマイナンバーではなく、基礎年金番号を記載する場合には「4.個人番号が確認できる書類」は不要となります。

  • 送付先
    国分寺市役所 保険年金課 国民年金係
    〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1
    日本年金機構 立川年金事務所
    〒190-8580 立川市錦町2-12-10

 

電子申請について

 令和4年5月11日より、扶養からはずれた際の種別変更の届出について、マイナポータルを利用した電子申請が可能となりました。申請方法の詳細は、下記日本年金機構のホームページをご確認ください。

お手続き後の流れ

 お手続きの後、1か月から2か月ほどで日本年金機構から払込用紙(納付書)が届きます。この払込用紙に記載された期限までに金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。お支払い方法として、ほかには口座振替やクレジットカードを利用することもできます。

 なお、1か月分ずつお支払いいただくよりも、まとめて数か月分お支払いいただくと割引される制度もあります。詳しくは下記「関連情報」内、「国民年金保険料について」のページをご覧ください。

 また配偶者の扶養に入る場合や、就職して厚生年金・共済年金に加入する場合には、事業所でお手続きをしていただければ市役所で国民年金を脱退するお手続きは必要ありません。(なお、国民年金だけでなく国民健康保険にも加入していた場合、その脱退のお手続きは必要になります。)

 国民年金保険料は配偶者の扶養に入ったり、厚生年金・共済年金に加入しない限り、お支払いいただく必要があります。国民年金保険料は扶養に入った日の属する月の前月、あるいは厚生年金・共済年金に加入した日の属する月の前月までお支払いください。

 もし誤って保険料が過払いになっていた場合には保険料をお戻しします。その場合は日本年金機構から申請書を送付しますので、お手続きをお願いします。ただし申請書を送付するまで一定の時間がかかってしまいます。ご了承ください。

(注釈)
 扶養をはずれた理由が離婚によるものの場合、状況によっては元配偶者の年金を分割できる制度もあります。詳しいお手続きなどについては、下記「関連情報」内「離婚時の年金分割」を参照ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。