住所が変わったとき

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ページ番号 1023653  更新日  令和4年4月1日

 お引越しなどで住所が変わった場合、原則は年金のお手続きをいただく必要はありません。

 年金制度では10桁の基礎年金番号で、資格やお支払いの情報などを管理しています。住所が変更されたとしてもこの基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていれば、国民年金の住所変更は自動的に行なわれます。基礎年金番号とマイナンバーが紐づいているかどうかは「ねんきんネット」ホームページ(詳しくは下記「関連情報」内参照)や年金事務所、市役所でご確認いただけます。

 なお、前住所地が記載された国民年金保険料お支払いの用紙は、お引越し後でも引き続きご利用できます。また住所を書く欄がある年金手帳をお持ちのかたは、ご自身で記入するようにお願いします。

(注釈)
 ただし基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていないかたや、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、お引越しによる住所変更の届出が必要になります。
 お引越ししたことで、国分寺市が現住所ではなくなったかたは、現住所の市区町村でお手続きをお願いします。市区町村によって必要な持ち物も変わる可能性がありますので、ご注意ください。参考までに下記に当市で届出に必要な持ち物を記載します。

 届出に必要な持ち物

  1. 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
  2. お手続きする来庁者の本人確認書類
    • 1点の提示で確認させていただくもの
       運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など
    • 2点の提示で確認させていただくもの
       年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
  3. 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。