基礎年金番号通知書を紛失したとき

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ページ番号 1023656  更新日  令和4年7月14日

概要

 国民年金第1号被保険者のかたは、お手続きいただくことで基礎年金番号通知書を再発行できます。

 市役所でお手続きいただくと、基礎年金番号通知書がご自宅に届くのに遅い場合だと1か月ほどお時間がかかります。急いで必要な場合は、年金事務所に直接いらっしゃると早く受け取ることができます。

 なお、現在厚生年金や共済年金に加入しているかた(国民年金第2号被保険者)や、厚生年金や共済年金に加入している配偶者に扶養されているかた(国民年金第3号被保険者)は、市役所では基礎年金番号通知書の再発行のお手続きはできません。ご自身のお勤め先、あるいは配偶者のお勤め先で再発行のお手続きができますので、お勤め先へご確認いただくようにお願いします。

 制度の改正に伴って、令和4年4月1日以降「年金手帳」の新規発行はせずに「基礎年金番号通知書」へ移行することとなりました。このため、既に「年金手帳」をお持ちのかたが紛失した場合には、代わりに「基礎年金番号通知書」を発行することとなります。

 また制度が改正されても「年金手帳」は有効なままなので、「基礎年金番号通知書」を手に入れるために再発行のお手続きは必要ありません。

 

お手続きに必要な持ち物

お手続きには、下記の持ち物が必要となります。

  1. お手続きする来庁者の本人確認書類
    • 1点の提示で確認とするもの
       運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など
    • 2点の提示で確認とするもの
       健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
  2. 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)

 

郵送でお手続きする場合

 このお手続きは郵送でも届出できます。郵送で申請する場合には、下記の書類を封筒に同封した上で国分寺市役所か立川年金事務所に対して郵送してください。なお、郵送でお手続きしていただいた場合、書類の不備などで再提出をお願いする場合もあります。ご了承ください。

  1. 国民年金被保険者関係届書(申出書)(下記の添付ファイルからダウンロードできます)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(写し)
  3. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(写し)

(注釈)
 国民年金被保険者関係届書(申出書)内「A.被保険者」欄内「(1)個人番号」欄にマイナンバーではなく、基礎年金番号を記載する場合には「3.個人番号が確認できる書類」は不要となります。

  • 送付先
    国分寺市役所 保険年金課 国民年金係
    〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1
    日本年金機構 立川年金事務所
    〒190-8580 立川市錦町2-12-10

 

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。