氏名が変わったとき

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ページ番号 1023655  更新日  令和4年4月1日

 ご結婚などでお名前が変わった場合、原則は年金のお手続きをいただく必要はありません。

 年金においては10桁の基礎年金番号で情報などを管理しています。お名前が変更されてもこの基礎年金番号とマイナンバーが紐づいているため、お名前の変更は自動的に行なわれます。基礎年金番号とマイナンバーが紐づいているかどうかは「ねんきんネット」ホームページ(詳しくは下記「関連情報」内参照)や、年金事務所、市役所でご確認いただけます。

 お名前が変わったかたは新しい振込用紙が発行されます。当年度は前のお名前の振込用紙も利用できます。同じ期間の保険料を重複してお支払いしないようにご注意ください。またお名前を書く欄がある年金手帳をお持ちのかたは、ご自身で記入するようにお願いします。

(注釈)
 ただしマイナンバーと基礎年金番号が情報連携されていないかたや、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人のかたが氏名を変更した場合は、氏名変更の届出が必要になります。
 また既に何かしら年金を受け取っているかたが、受け取る口座の名義人としての名前を変更される場合でもお手続きいただく必要があります。

 届出に必要な持ち物

  1. 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
  2. お手続きする来庁者の本人確認書類
    • 1点の提示で確認とするもの
       運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など
    • 2点の提示で確認とするもの
       年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
  3. (年金を受け取っている場合)新しく名義人の名前が変わった口座の預金通帳、あるいはキャッシュカード
  4. 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。