任意加入を希望するとき
概要
国民年金に加入する義務のないかたの中でも、お手続きいただくことで国民年金に加入すること(以下「任意加入」とします)ができるかたがいます。
任意加入したかたは保険料のお支払いが発生しますが、任意加入しなかった場合より将来受け取れる年金額が多くなる、あるいはそもそも受け取れなかったはずの年金を受け取れるようになることもあります。加えて条件に該当すれば、遺族年金や障害年金を受け取ることも可能となります。
制度について
任意加入できるかたは以下のかたとなります。
- 60歳以上65歳未満で、受け取る国民年金の金額を増やしたいかた
加えて下記の条件も満たしている必要があります。- 日本国内に住所があること。
- 老齢基礎年金の繰上げ受給を受けていないこと。
- 20歳以上60歳未満までの保険料のお支払い月数が480か月(40年)未満であること。
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと。
- 65歳以上70歳未満で、国民年金を受け取ることができないかた
任意加入いただくことはできますが、必要な持ち物などが場合によって異なります。お手数をおかけしますが、ご確認のためご連絡をお願いします。 - 20歳以上60歳未満で、現在海外に在住している日本人のかた
こちらのかたは別ページにて、持ち物などをお示ししています。下記「関連情報」内の「海外へ転出、海外から転入したとき」にて、持ち物などご確認ください
このページでは主に「1.60歳以上65歳未満で、受け取る国民年金の金額を増やしたいかた」について扱います。
これ以外のかたは別ページを参照いただくか、あるいは個別にお問い合わせください。
なお「1」のかたについても注意点がいくつかありますので、下記をご覧になった上でお手続きいただくかどうかご検討ください。
任意加入のお手続きをする際の注意点
- 任意加入のお手続きをいただくことで、お手続きいただいた月の分から保険料をお支払いいただきます。過去に遡って保険料をお支払いいただくことはできません。
- 任意加入いただける期間は、原則として60歳になる前日から65歳になる前の月までとなります。
- 60歳以上の任意加入のかたは、最長でも60歳になる前日から65歳になる前の月までしか任意加入することができず、最大でも5年(60か月)分しか保険料のお支払いができません。受け取れる年金の増額を検討しているかたはご注意ください。
- 60歳以上で任意加入するかたは、保険料のお支払い方法が原則口座引き落としとなります。このため、加入と合わせて口座の登録が必要になります。もし口座の登録が難しい場合には別途ご相談ください。
お手続きに必要な持ち物
任意加入を希望するかたは以下の持ち物が必要となります。
- 届出が必要なかたの年金手帳・基礎年金番号通知書
- お手続きする来庁者の本人確認書類
- 1点の提示で確認とするもの
運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など - 2点の提示で確認とするもの
年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
- 1点の提示で確認とするもの
- 預金口座の通帳(本人名義でなくとも構いません)
- 保険料を引き落とす口座の金融機関届出印
- 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)
お手続き後の流れ
任意加入のお手続きをいただいた後、2か月程度で保険料の払込用紙(納付書)が数か月分まとめて届きます。ただし届いた払込用紙ですぐにお支払いをしないようにお願いします。
払込用紙が届く頃より後に、口座振替開始の通知書が届きます。こちらの通知書に「何月から」開始するのか記載があるので、開始するタイミングを確認の上で開始するまでの期間の保険料を、届いた払込用紙でお支払いいただくようにお願いします。
(例)
任意加入を4月1日に行い、同日にお手続きした口座振替が、7月から始まると通知書に記載されていた場合、
4~6月分保険料 → 納付書での支払い 7月分以降保険料 → 口座振替での支払い
(注釈)
届いた納付書を全てお支払いしてしまったことで、口座振替分と保険料が重複してしまう場合には、その事実が確認でき次第、いただきすぎた分をお戻しする申請書を送付します。ただしお戻しには別途申請が必要であり、またお手続き自体もお時間をいただくことがあります。ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。