遺族基礎年金について

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ページ番号 1023873  更新日  令和6年4月1日

概要

 国民年金加入中のかた、または加入者であったかたが、年金を受け取る条件を満たした上で亡くなってしまった場合、亡くなられたかたによって生計を維持されていた配偶者、または子は遺族基礎年金を請求できます。

 請求書は国分寺市役所第1庁舎1階保険年金課、立川年金事務所、街角の年金相談センター国分寺に備え付けています。請求書に添付する書類につきましては、下記「関連情報」内にある日本年金機構のホームページをご覧ください。

(注釈)
 亡くなったかたが厚生年金や共済年金の受け取りの条件も満たしていたとしても、市役所ではこの部分のお手続きについてご案内ができません。こちらについては立川年金事務所、あるいは街角の年金相談センター国分寺でご相談ください。

 

制度について

 遺族基礎年金の制度は下記の通りとなります。

 

受け取るための条件

 次の1~4のいずれかに該当するかたが亡くなられた際に、生計を維持されていた「子(注釈1)のある妻」または「子(注釈1)のある夫」、「子(注釈1)」に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者のかた
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有しているかた
  3. 老齢基礎年金を受けているかた(注釈2)
  4. 保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上あるかた

 ただし、1・2の場合、次の保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。

  • 保険料納付要件(原則)
     亡くなった日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除(全額免除・一部納付)・納付猶予・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。
  • 保険料納付要件(令和8年3月31日までの特例)
     上記の3分の2以上の保険料納付要件は満たしていないが、亡くなった日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

(注釈1)
 子には年齢の制限があります。具体的には下記の通りとなります。

  • 18歳の誕生日を迎える年度末日(3月31日)までの子
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子

(注釈2)
 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある人に限ります。

 

受け取れる年金額(令和6年度の額)

 基本額816,000円に、本人の子の数に応じた加算額を加算した額になります。

子のある妻または夫が受け取れる年金額

 

基本額

加算額

合計

子が1人のとき

816,000円

234,800円

1,050,800円

子が2人のとき

816,000円

469,600円

1,285,600円

子が3人のとき

816,000円

547,900円

1,363,900円

(注釈)3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。

 

子のみが受け取れる年金額

 

基本額

加算額

合計

亡くなったかたの子が1人のとき

816,000円

0円

816,000円

亡くなったかたの子が2人のとき

816,000円

234,800円

1,050,800円

亡くなったかたの子が3人のとき

816,000円

313,100円

1,129,100円

(注釈1)
 子が3人以上いる場合は、1人につき78,300円が加算されます。

(注釈2)
 亡くなったかたの子が複数人いる場合には、上記の合計金額を子の人数で割った額(100円未満を四捨五入した額)を、それぞれの子に支給します。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。