死亡一時金について

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ページ番号 1023876  更新日  令和4年4月1日

概要

 第1号被保険者・任意加入被保険者(ご自分で保険料をお支払いしているかた)として、保険料を一定以上お支払いしたかたが亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受け取れる一時金があります。

 申請方法については、関連情報内の日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

制度について

 死亡一時金の制度は下記の通りとなります。

 

受け取るための条件

 死亡一時金を受け取るために下記の条件があります。

  • 亡くなったかたがご自身で保険料を3年以上お支払いしていること。
    (免除申請によって一部しかお支払いしていない期間があった場合、受け取るために必要なお支払い期間が変わります。)
  • 亡くなったかたが老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていないこと。
  • 遺族のかたが、遺族基礎年金を受け取れない状態にあること。
  • 死亡日の翌日から2年を経過していないこと。

 受け取れるかたはそのかたと生計が同一だったかたの中でも、下記の中で優先順位の高いかたが受け取ることになります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。