障害基礎年金について

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ページ番号 1023872  更新日  令和6年4月1日

概要

 日本年金機構が定める一定の障害の状態にあるかたが申請し、審査によって認められれば、障害基礎年金を受け取ることができます。審査した結果、障害の状態によって1級、あるいは2級に区分けされ、等級によって受け取れる年金額が異なります。
(なお障害基礎年金の等級は障害者手帳などの等級とは異なります。詳しくは関連情報内「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をご覧ください。)

 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診断を受けた日(初診日)で、国民年金に加入している場合か、あるいは20歳以前であった場合のみ、市役所で申請ができます。

 お手続き先は市役所のほかには下記の通りとなります。

  • 立川年金事務所(要予約)
    〒190-8580 立川市錦町2-12-10
    電話番号 042(523)0352(代表)
  • 街角の年金相談センター国分寺
    〒185-0021 国分寺市南町2-1-31 青木ビル2F
    電話番号 042(359)8451

(注釈)
 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診断を受けた日で、厚生年金・共済年金に加入していた場合には「障害厚生年金」が申請できます。こちらについては市役所では受付できませんので立川年金事務所、あるいは街角の年金相談センター国分寺でご相談ください。

 

制度について

 障害基礎年金の制度については下記の通りとなります。

 

受け取るための条件

 障害基礎年金を受け取るためには以下の1と2の要件をどちらも満たしていることと、3か4のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  1. 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて医師の診療を受けていること。
    (20歳前の年金未加入期間の診療でも可。)
  2. 日本年金機構が定める一定の障害状態であること。
    (対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害などがあります。同じ障害であったとしても状態によって、審査の結果は異なる可能性があります。)
  3. (初診日が20歳以降だった場合)
    初診日の前日で、次のいずれかの納付要件を満たしていること。
    • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
    • 初診日で65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
  4. (初診日が20歳以前だった場合)
    本人の前年所得が下表の金額を下回っていること。
    支給停止となる前年所得の目安

    本人が扶養する人数

    支給停止基準額

    半額支給停止

    全額支給停止

    0人 3,704,000円 4,721,000円
    1人 4,084,000円 5,101,000円
    (注釈)なお扶養人数が1人増える毎に、基準となる金額は380,000円ずつ加算されます。

 

申請ができるようになる時期

 障害基礎年金は、原則として障害の状態になってもすぐに申請はできません。初診日から1年6か月経過した日、または20歳に達した日に障害の状態であるか、あるいは65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合に申請できます。

 ただし、例外として日本年金機構が定めた一部の事例については、初めて医師の診療を受けた日から1年6か月を経過する前に申請をすることができる場合もあります。 (例)喉頭全摘出、脳血管障害による機能障害、人工透析療法 等

 

受け取れる年金額(年額)(令和6年度の額)

1級 1,020,000円+子の加算

2級 816,000円+子の加算

子の加算とは、本人に子がいる場合には、金額が加算されます。ただし、下記の年齢制限があります。

  • 子が18歳になった年度末の3月分まで加算されます。
  • その子が障害等級1級または2級の障害者の場合は、別途申請をいただくことで20歳未満まで加算されます。

子の加算金額

  • 第1子・第2子 各234,800円
  • 第3子以降 各78,300円

(注釈)
 なお既に障害基礎年金を受け取っているかたが出産した場合、申請していただくことで受け取る金額に上記の加算額を追加することができます。対象となるかたは申請をお忘れないようご注意ください。

 

国分寺市役所で申請するかた

申請から結果(通知)が届くまでの流れ

  1. 来庁日の予約
     ご来庁いただくと申請書をお渡しし、個別の状況に合わせた説明をします。ご案内には1時間ほどお時間をいただきますので、お待ちすることがないように、事前にお電話でご来庁日の予約をお願いします。
  2. 予約日に来庁
     予約いただいた日にご来庁ください。申請書類をお渡しします。なお、その際には病気について詳しくお聞きしますので、「初めて医師の診療を受けた日から現在までの通院歴」を、メモなどにまとめていただき、 ご用意いただいたものをお持ちください。これを元にしてどこの病院で診断書を取得していただくかご説明します。
  3. 再来庁日の予約
     書類がすべてお揃いになりましたら、申請を承ります。再度お電話でご来庁日の予約をお願いします。また再来庁の場合でも1時間ほどお手続きの時間をいただきます。ご注意ください。
  4. 再予約日に来庁
     ご用意いただいた書類を確認します。簡単なチェックをした限りで不足書類がなく、内容に不備がない場合、書類を受付します。
  5. 書類を回送
     市役所で提出していただいた書類を日本年金機構へ回送します。
  6. 障害基礎年金受け取りの審査
     日本年金機構で提出された書類を審査します。審査の過程で別に不備が見つかった場合にはご連絡します。なお、不備によってはご本人から病院などに対して、再度連絡をとっていただく可能性もあります。
  7. 審査結果の通知
     申請をしていただいてから3か月から6か月ほどで、障害基礎年金の支給決定、あるいは却下の通知が自宅に届きます。
  8. 障害基礎年金受け取り開始
     支給決定となった場合は、更に1か月から2か月ほど後に年金の振込が始まります。

(注釈)
 支給が決定されると「年金証書」を送付します。障害基礎年金を受け取ることとなっても、別途申請をいただかない限り、保険料をお支払いする義務は発生したままになっています。「年金証書」を持って、障害基礎年金を理由とした「法定免除」のお手続きにお越しください。詳しくは関連情報内「法律で定められた保険料免除を希望するとき」のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。