付加年金について

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ページ番号 1024016  更新日  令和5年12月14日

概要

 ご自分で保険料をお支払いしているかた(第1号被保険者・任意加入被保険者)が、定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を追加でお支払いすると、老齢基礎年金に付加年金と呼ばれる年金が上乗せされます。

 加入のお手続きについては関連情報内「付加保険料のお支払いを希望するとき」を参照ください。

 

制度について

 付加年金の制度は下記の通りとなります。

 

受け取れる付加年金の金額

 受け取れる付加年金(年額)=200円×付加保険料納付月数

(例)
 20歳から60歳までの40年(480か月)付加保険料をお支払いした場合、受け取れる付加年金の金額は下記のとおりです。

 200円×40年(480か月)=96,000円

 この場合、65歳以上で受け取る年金の金額に1年で「96,000円」が加わります。

 

注意点

  • 付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受け取れる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
  • 国民年金基金に加入中の方は、付加保険料をお支払いできません。
  • 付加保険料のお支払いは、申し込んだ月の分から発生します。お支払いの期限は、対象月の翌月末日です。お支払い期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料をお支払いすることができます。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。