付加年金について
概要
ご自分で保険料をお支払いしているかた(第1号被保険者・任意加入被保険者)が、定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を追加でお支払いすると、老齢基礎年金に付加年金と呼ばれる年金が上乗せされます。
加入のお手続きについては関連情報内「付加保険料のお支払いを希望するとき」を参照ください。
制度について
付加年金の制度は下記の通りとなります。
受け取れる付加年金の金額
受け取れる付加年金(年額)=200円×付加保険料納付月数
(例)
20歳から60歳までの40年(480か月)付加保険料をお支払いした場合、受け取れる付加年金の金額は下記のとおりです。
200円×40年(480か月)=96,000円
この場合、65歳以上で受け取る年金の金額に1年で「96,000円」が加わります。
注意点
- 付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受け取れる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
- 国民年金基金に加入中の方は、付加保険料をお支払いできません。
- 付加保険料のお支払いは、申し込んだ月の分から発生します。お支払いの期限は、対象月の翌月末日です。お支払い期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料をお支払いすることができます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 給付・年金係
電話番号:042-312-8607 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。