寡婦年金について

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ページ番号 1023875  更新日  令和4年4月1日

概要

 国民年金に加入していた夫が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳までの間に受けられる年金があります。なお、請求方法については、関連情報内日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

制度について

 寡婦年金の制度は下記の通りとなります。

 

受け取るための条件

寡婦年金を受け取る際には下記の条件があります。

  • 亡くなった夫が第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として、保険料を納めた期間と免除期間が合わせて10年以上あること。
  • 生前に夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取っていないこと。
  • 夫と妻の婚姻期間が10年を超えていること。
  • 妻が老齢基礎年金を繰上げて受け取っていないこと。

 

受け取れる寡婦年金の金額

 夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間について計算した、老齢基礎年金額の4分の3を受け取ることができます。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。