脱退一時金について

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ページ番号 1023877  更新日  令和4年4月1日

概要

 老齢基礎年金を受け取る前に日本から海外に引っ越した海外のかたは、お支払いいただいた保険料に応じてお戻しする「脱退一時金」という制度があります。

 この申請は市役所では受け付けられませんので、ご注意ください。

 

制度について

 脱退一時金の制度は下記の通りとなります。

 

受け取るための条件

 受け取るためには下記の条件があります。

  • 第1号被保険者として保険料をお支払いしている期間が6か月以上あること。
    (免除申請によって一部しかお支払いしていない期間があった場合、受け取るために必要なお支払い期間が変わります。)
  • 日本国外に引っ越した後、2年以内に申請すること。
  • 障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取る資格がないこと。

(注釈)
 転出届を市町村に提出すれば、転出予定日以降に日本国内で請求することが可能になりました。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。