特別障害給付金制度について

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ページ番号 1023874  更新日  令和6年4月1日

概要

 現在国民年金の制度では20歳から60歳までのかたは、必ず国民年金に加入していただくこととなっています。

 ただし過去には一定の期間において、加入するかどうか任意で選べた時期があり、この特定の期間に加入していなかったことによって、障害基礎年金を受け取ることができないかたも発生しました。

 この障害基礎年金を受け取れなかったかたが請求できる給付金があります。

 

制度について

 特別障害給付金の制度は下記の通りとなります。

 

対象となるかた

  1. 平成3年3月以前に国民年金に任意加入対象であった学生のかた。(夜間部、定時制、通信制などは除きます。)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であり、当時厚生年金などに加入していたかたの配偶者のかた。

 上記の1、あるいは2に該当し、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級・2級の状態にあるかたが対象となります。(なお、障害基礎年金の等級は障害者手帳などの等級とは異なります。詳しくは関連情報内「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」をご覧ください。)

 ただし、申請できるのは65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当されたかたに限ります。申請についても65歳に達する前日までに申請する必要があります。

 

受け取れる特別障害給付金の金額(令和6年度の額)

障害基礎年金1級に該当するかた・・・月額55,350円

障害基礎年金2級に該当するかた・・・月額44,280円

(注釈)
 受け取れる金額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。

(注釈)
 ご本人が老齢基礎年金などを受け取っている場合や所得がある場合は、受け取る金額が調整(または停止)されることもあります。

 

注意点

  • 給付金は、請求月の翌月分から支給します。なお、過去の状況などを確認しますので、実際のお支払いは数か月かかることもあります。ご了承ください。
  • 給付金の支給を受けたかたは、申請により国民年金保険料の全額が免除されます。支給が決定した場合は、免除の申請もお忘れないようお願いします。なお、免除の申請は毎年度必要になります。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。