高額介護合算療養費

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ページ番号 1015202  更新日  令和5年2月1日

申請書を郵送します

 世帯で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の金額と介護保険の利用者負担額の合計額(高額療養費・高額介護サービス費などの払い戻し分は差し引く)が、一定の限度額を超えた場合に(下表参照)、その超えた分を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻します(超過分が500円以下の場合は払い戻しなし)。この制度の適用を受けるには申請が必要です。

対象者のかたには、東京都後期高齢者医療広域連合が令和5年3月中旬以降に申請書を郵送しますので、保険年金課高齢者医療係へ郵送または窓口で提出してください。

対象:令和3年8月1日~令和4年7月31日(計算期間)に、医療費と介護サービス費両方の自己負担額を支払っている世帯で、その合計額が限度額(下表参照)を超えている世帯

1年間の自己負担限度額

負担割合

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

3割

現役並み所得3(課税所得690万円以上)

212万円

3割

現役並み所得2(課税所得380万円以上690万円未満)

141万円

3割

現役並み所得1(課税所得145万円以上380万円未満)

67万円

1割

一般

(注釈)令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたを含みます。

56万円

1割

区分2(住民税非課税等)

31万円

1割

区分1(住民税非課税等)

19万円

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。