マイナ保険証・資格確認書・その他の証について

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ページ番号 1024765  更新日  令和7年5月29日

マイナ保険証について

 令和6年12月2日からマイナンバーカードと紙の保険証が一体化され、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと)での受診を基本とする仕組みへ移行しました。令和6年12月1日までに交付された青竹色の保険証は、住所や負担割合などに変更がなければ、保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます

 マイナンバーカードを持っていない、または健康保険証利用登録をしていないかたについては、医療保険者(75歳以上のかたは都道府県の後期高齢者医療広域連合)が発行する「資格確認書」を医療機関等に提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、以下をご覧ください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

資格確認書の交付について(令和8年7月31日までの運用)

令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に以下の事由に該当する後期高齢者のかたには、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、資格確認書を被保険者一人に1枚交付します。(注釈)この暫定措置は当初は令和7年7月31日までの予定でしたが、国の方針により令和8年7月31日まで延長となりました。

  • 75歳のお誕生日を迎えられるかた(75歳のお誕生日までに特定記録で郵送します)
  • 転入等で新たに資格を取得されたかた
  • 負担割合・住所など資格情報が変更になったかた
  • 紙の保険証が使えなくなったかた(有効期限・紛失などを含む)

なお、資格確認書を紛失なさった場合、ご申請いただければ再交付できます。詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。

資格情報のお知らせについて

後期高齢者医療制度に加入なさっているかたに対しては、令和8年7月31日までは全員に「資格確認書」を交付しますので、マイナ保険証を持っていても「資格情報のお知らせ」は交付しません。

(注釈)「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方にご自身の保険資格を確認していただくために医療保険者が交付する交付する書類です。資格情報のお知らせだけでは受診できません。後期高齢者医療制度の加入者以外には発行されています。

なお保険年金課からのお知らせは、やむを得ないご事情がある場合には、手続きをすることにより住民登録地以外にお送りすることができます。詳しくは、以下のリンク先でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。