後期高齢者医療制度の対象となるかたとは
次の対象となるかたは、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に移行します。
対象となるかた
- 75歳以上のかた
- 65歳以上75歳未満の一定の障害のあるかた(広域連合の認定を受けるため、お手続きをいただく必要があります。)
対象となる日
- 75歳の誕生日当日
- 65歳以上75歳未満の一定の障害があるかたは、広域連合の認定を受けた日
75歳以上になったかたの被扶養者のかた
後期高齢者医療制度には扶養という考えがないため、75歳以上になったかたの保険の扶養となっていたかたは、現在加入中の会社の健康保険や共済組合から脱退して新たな保険への加入手続きが必要です。
国民健康保険へ加入をご希望される場合は、下記リンク先をご確認ください。
保険証は1人に1枚(令和6年12月1日まで交付)
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます(令和6年12月1日まで)。保険証には自己負担割合などが記載されていますので、お医者さんにかかるときには必ず提示してください。
また、令和6年12月2日以降は紙の保険証の交付が終了するため、同日以降保険証の新規発行・再交付ができません。
紛失された場合などは、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用ください。
なお、マイナンバーカードをお持ちでないかたや保険証利用登録をされていないかたには、資格確認書を交付する予定となっています。資格確認書で保険証と同じように病院等を受診いただけます。
保険証が交付されたら
- 記載された内容を確認し、間違いがあれば届け出てください。
- コピーした保険証は使えません。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。