自己負担割合の見直し(2割負担)
見直しの内容
新たに2割負担の区分が追加されます
令和4年10月1日から、医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分になります。
1割負担のかたのうち一定以上の所得があるかたは、自己負担割合が「2割」になります{現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。}
(注釈):見直し後の自己負担割合は、令和3年中の所得が確定したあと令和4年8月下旬頃から判定できます。
見直し後の自己負担割合判定方法については、下記フローチャートをご確認ください。
自己負担割合の見直し(2割負担)の詳細については、下記の東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
制度見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え国民皆保険を未来へつないでいくためのものです。
今回の制度見直しの背景等に関するご質問などは、下記へお問い合わせください。
【後期高齢者窓口負担割合コールセンター】(厚生労働省)
0120-002-719
月曜日から土曜日 午前9時から午後6時(祝日および12月31日から1月3日は除く)
(注釈)後期高齢者窓口負担割合コールセンターの設置は、令和5年3月31日までです。
負担軽減(配慮措置)
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となるかたの急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。
上限を超えて支払った金額は高額療養費として、東京都後期高齢者医療広域連合よりあらかじめ登録されている金融機関口座に後日払い戻します。
例:1か月の医療費全体が「50,000円」の場合
〇窓口負担割合が1割の場合=5,000円
〇窓口負担割合が2割の場合=10,000円
負担増=5,000円
〇5,000円(負担増)ー3,000円(窓口負担増の上限)=2,000円(払戻し)
高額療養費支給事前申請書を送付(令和4年9月中旬頃)
「配慮措置」の開始にともない、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となるかたで、これまでに高額療養費の口座登録がされていないかたに対して東京都後期高齢者医療広域連合より「高額療養費支給事前申請書」を送付予定です(申請書は必ず郵送でお届けします。)。この事前申請書を期限内に提出することにより円滑に支給を受けることができます。支給は最短で診療月の約4か月後です。
申請の際には1.被保険者証の写し、2.振込先の金融機関口座確認書類の写しの添付が必要です。
高額療養費支給事前申請書の記載方法等については、申請書に記載のあるコールセンターへお問い合わせください。
なお、申請期限までに提出がなかった場合は、今後高額療養費が発生した際に「高額療養費支給申請書」を東京都後期高齢者医療広域連合から送付しますのでご提出ください。支給は最短で診療月の約6か月後です。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。