高額療養費(外来年間合算)について

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ページ番号 1019910  更新日  令和5年6月19日

高額療養費(年間外来合算)とは

 平成29年度から新しく開始された制度です。計算期間(毎年8月1日から翌年の7月31日まで)の医療費の自己負担のうち、外来診療(個人ごと)にかかる自己負担額の合計金額が144,000円を超えた場合、その超えた金額を年に1回支給するものです。

 1割または2割負担の被保険者が対象で、高額療養費で支給口座を登録していただいているかたについては、毎年2月頃にその口座に支給します。改めて申請が必要なかたには、東京都後期高齢者医療広域連合より申請書を送付します。お手元に届きましたら、保険年金課高齢者医療係までご提出ください。

 

注釈1:計算期間の基準日は、原則7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は喪失日の前日です。

注釈2:計算期間中に高額療養費の支給を受けた場合は、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。

注釈3:計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。