後期高齢者医療保険料仮徴収額変更決定通知を郵送

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ページ番号 1025418  更新日  令和3年4月26日

仮徴収額変更決定通知とは

後期高齢者医療保険料の年金引落し(特別徴収)額を調整した結果をお知らせするものです。金額の調整は平成29年度から開始し、2年ごとに行っています。その結果引落額が変更になったかたについては4月に通知書をお送りしています。

調整が必要な理由

年金引落し(特別徴収)は、4月・6月・8月の仮徴収と10月・12月・2月の本徴収に分かれています。保険料は毎年7月に確定します。仮徴収は、保険料が確定する前に仮の金額を納めていただくもので、前年の保険料をもとに設定しています。この金額と保険料確定後の本徴収では、被保険者ご自身の所得の変動などを理由として金額に差が出てしまうことがあります。この金額差が大きくなると年金引落しがストップしてしまうことがあります。また、前半と後半で納付していただく金額が大きく異なってしまうことにもなります。これらを防ぐために事前に引落し金額を調整しています。

変更額の求め方

 調整前

4月年金引落額 6月年金引落額 8月年金引落額
2月の年金引落額と同額 2月の年金引落額と同額 2月の年金引落額と同額

調整後

4月年金引落額 6月年金引落額 8月年金引落額
2月の年金引落額と同額

(前年度の年間保険料額ー4月引落額)÷5

(前年度の年間保険料額ー4月引落額)÷5

原則4月・6月・8月の年金引落額は2月引落額と同額となります。調整は6月と8月の引落額に対して行います。前年の年間保険料額から4月引落額を引いたものを5で割った額が1回あたりの引落額となります。

 

 

変更の対象になるかた

調整しない場合と調整した場合の6・8月の特別徴収額を比較したときに、差額が一定以上の額となった方を対象としております。

年間保険料額を15万円とすると、調整しなければ次年度の仮徴収は1回当たり1万円、本徴収は4万円を納付していただくようになります。しかし、調整することで仮徴収は1回当たり2.2万円、本徴収は2.8万円となり差額が少なくなります。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。