マイナンバーカードの健康保険証利用登録

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ページ番号 1032504  更新日  令和6年6月6日

マイナ保険証

マイナ保険証とは、健康保険証として利用するための登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録(初回登録)が必要です。登録手続きは、ご自身で行ってください。

ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(ICカードリーダーが必要)でマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)から登録できるほか、セブン銀行のATMや医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからもご登録いただけます。保険年金課では、連携手続き支援を行っています。

登録にはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が必要です。

電子証明書の有効期限切れや暗証番号が不明な場合は、事前に市民課にて手続きが必要です。また(1)電子証明書を更新した場合(2)暗証番号を新たに設定した場合(3)マイナンバーカードを新規で発行した場合は、情報連携に時間を要するため、翌日以降の登録をおすすめします。

登録方法につきましては、以下のリンクをご参照ください。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、従来どおり保険証を提示すれば医療機関を受診できます。

 なお、各種医療費助成証をお持ちのかたは、従来どおり医療機関や薬局の窓口にご提示ください。

 また、令和6年12月2日以降は紙の保険証の交付が終了するため、同日以降保険証の新規発行・再交付はできません。マイナンバーカードをお持ちでないかたや利用登録をされていないかたには、資格確認書を交付予定となっています。資格確認書で保険証と同じように病院等を受診いただけます。

マイナ保険証を利用するメリット

〇データに基づく、より良い医療を受けることができる

ご自身のお薬の履歴などの情報提供に同意することで、初めて受診する医療機関・薬局でも、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

〇手続きなしで高額医療の限度額を超える医療費(保険診療分)の支払いを免除

医療機関などで高額な医療費が発生する場合でも、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

(注釈)入院時の食費負担や差額ベッド代などは高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。

〇マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)でご自身の健康保険情報、薬剤情報、医療費情報などが閲覧できる

 

マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する下記「マイナンバー総合フリーダイヤル」におかけください。

「マイナンバー総合フリーダイヤル」(電話番号)0120-95-0178

(注釈)5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがって順にお進みください

【受付時間(12月29日から1月3日を除く)】

〇平日 午前9時30分から午後8時まで

〇土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。