「国分寺市生産緑地地区指定基準」の一部を改正しました(平成27年12月25日改正)
「国分寺市生産緑地地区指定基準」の一部改正について
平成14年11月1日に制定した国分寺市生産緑地地区指定基準の一部を,平成27年12月25日に改正しました(施行は平成28年3月1日)。
改正目的
- 緑地機能に優れた農地等の計画的な保全による良好な都市環境の形成
- 営農環境を整えることによる都市農地の振興
改正概要
これまで,現況が農地であっても,農地法による転用の届出が行われているものは指定できなかったものを,下記のように一定条件(赤字の3カ所)のもと,生産緑地地区の指定が可能になるというものです。
- 改正前(概要)
- 現況農地であっても、農地転用の届出が行われているものは指定できない。
- 改正後(概要)
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農地法による転用の届出が行われているものは指定を行わない。ただし,登記地目および現況が農地であり,かつ農業委員会において現況農地である旨の認定を受けたもので,特に市長が認めた場合は除く。
- 国分寺市生産緑地地区指定基準改正チラシ (PDF 310.2KB)
- 国分寺市生産緑地地区指定基準(平成27年12月25日改正) (PDF 197.9KB)
- 国分寺市生産緑地地区指定基準_新旧対照表(平成27年12月25日改正) (PDF 226.5KB)
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まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
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