「国分寺市生産緑地地区指定基準」の運用基準を一部改正しました(令和2年1月31日改正)
主な改正概要
令和2年1月31日に、国分寺市生産緑地地区指定基準のうち、「5.指定を行わない農地等」に関する運用基準の一部を改正しました。
国分寺市では、過去に農地法による転用の届出が行われている農地は原則として指定を行わないこととしており、指定を受けるためには、登記地目および現況が農地であることに加え、一定の条件を満たす必要があります。今回の改正で、指定を受けるための条件が下記の通り緩和されました。
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改正前(概要)
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(1)農業従事者に関すること
・営農が可能な健康状態の方
・指定時点で60歳未満の方(60歳以上の方は、60歳未満の後継者の確認が必要)(2)農地等に関すること
・農業委員会において現況農地である証明を受けた農地等
・同一の者が指定時点で5年以上継続して営農している農地等(3)その他
・指定を希望する農地等の所有者につき1回まで -
改正後(概要)
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(1)農業従事者に関すること
・営農可能な健康状態の方(2)農地等に関すること
・農業委員会において現況が農地である旨の証明を受けた農地等
(生産緑地地区追加申請日より1年以内)
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