国分寺市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例を制定しました

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ページ番号 1017704  更新日  平成30年2月1日

国分寺市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例の制定について

 国分寺市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例を、平成29年12月25日に制定しました(施行は平成30年1月1日)。

目的

 生産緑地法の改正等を受け、現行制度では生産緑地地区とすることができない小規模な農地を生産緑地地区として保全することにより、宅地化の進行等による農地の減少の抑制につなげるため、国分寺市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例を制定しました。

条例の内容

 生産緑地地区に定めることができる区域の規模は、300平方メートル以上と定めました。

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まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455) ファクス番号:042-324-0160
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