「国分寺市生産緑地地区指定基準」の一部を改正しました(平成29年12月27日改正)
平成14年11月1日に制定した国分寺市生産緑地地区指定基準の一部を、平成29年12月27日に改正しました(施行は平成30年1月1日)。
改正目的
- 緑地機能に優れた農地等の計画的な保全による良好な都市環境の形成
- 営農環境を整えることによる都市農地の振興
主な改正概要
面積要件の緩和
国分寺市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例を制定し、面積要件の面積を300平方メートルまで引き下げました。
- 現行
- 面積が一団で500平方メートル以上の規模の農地等
- 新規条例
- 面積が一団で300平方メートル以上の規模の農地等
一団の要件の緩和
物理的一体性を有していない場合であっても、一団の農地等として生産緑地を定めることを可能としました。
- 改正前(概要)
- 物理的に一体的な地形的まとまりを有している農地等の区域
- 改正後(概要)
-
同一の街区または隣接する街区に存在する複数の農地等が、適切な肥培管理のもと、地形上の高低差、遠距離等により支障がなく、道路に接道することで、一体として緑地機能を果たすことにより、良好な都市環境の形成に資する農地等の区域
- 国分寺市生産緑地地区指定基準等のチラシ (PDF 444.8KB)
- 国分寺市生産緑地地区指定基準(平成29年12月27日改正) (PDF 223.5KB)
- 国分寺市生産緑地地区指定基準 新旧対照表(平成29年12月27日改正) (PDF 284.3KB)
過去の「国分寺市生産緑地地区指定基準」の一部改正について
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まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
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