(接種時期に注意)狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、令和9年3月2日から、下記のとおり変更となります
令和9年度の狂犬病予防注射済票の交付は、接種日が令和9年4月1日以降の場合に交付します
3月に予防接種を予定されてる方はご注意ください
これまで、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付することとしていましたが、規定の廃止に伴い、翌年度分の注射済票は交付されません。
令和8年3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を接種した飼い犬には、令和8年度の注射済票を交付します。
この場合、令和9年度以降、市から予防接種の勧奨通知が届いてしまう可能性があります。
注射時期の変更を強制するものではありませんが、既に、令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの飼い主で、3月に予防接種を予定されている場合、飼い犬の健康状態を確認の上、4月以降の予防接種についてご検討ください。
なお、規則改正に伴うペットサロンやドッグラン等の利用条件変更については、各施設等にお問い合わせください。
狂犬病予防注射は、通年で接種可能になります
これまで、法律上、狂犬病予防接種については「4月1日から6月30日までに受けるもの」とされていましたが、今回の改正に伴い、年間を通じて接種が可能となります。
年一回の狂犬病予防接種、注射済票の交付申請、注射済票の飼い犬への装着等の義務は変わりません、引き続き、狂犬病の発生予防へのご協力よろしくお願いします。
このページに関するお問い合わせ
建設環境部 環境課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-325-1380
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