固定資産税の届出が必要なとき

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1000962  更新日  令和8年8月31日

下記の場合、届出が必要となります。

お問い合わせがある際には、納税通知書に記載されている「宛名番号」をお伝えください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

財政法務部 課税課 固定資産税係
(土地)電話番号:042-312-8623 ファクス番号:042-325-1380
(家屋)電話番号:042-312-8621 ファクス番号:042-325-1380
(償却)電話番号:042-312-8622 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。