固定資産税の届出が必要なとき
下記の場合、届出が必要となります。
- 固定資産税の所有者が引っ越しなどで住所を異動したとき
- 固定資産の所有者が海外へ転出するとき
- 固定資産税の所有者が死亡したとき
- 未登録家屋の所有者を変更したとき
- 家屋を取り壊したとき
- 家屋を新築・増築したとき
- 土地の利用用途を変更したとき(住居用から事業用に、事業用から住居用に変更するなど)
お問い合わせがある際には、納税通知書に記載されている「宛名番号」をお伝えください。
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このページに関するお問い合わせ
財政法務部 課税課 固定資産税係
(土地)電話番号:042-312-8623 ファクス番号:042-325-1380
(家屋)電話番号:042-312-8621 ファクス番号:042-325-1380
(償却)電話番号:042-312-8622 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
