不動産の相続登記の申請が義務化

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ページ番号 1031070  更新日  令和8年7月7日

不動産の相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。令和6年4月1日以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

 

国分寺市に所在の不動産を管轄する登記所は東京法務局立川出張所です。詳しい制度のご案内や相談窓口については下記のリンクをご覧ください。

相続登記義務化リーフレット

相続登記義務化リーフレット

このページに関するお問い合わせ

財政法務部 課税課 固定資産税係
(土地)電話番号:042-312-8623 ファクス番号:042-325-1380
(家屋)電話番号:042-312-8621 ファクス番号:042-325-1380
(償却)電話番号:042-312-8622 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。