不動産の住所・氏名変更登記が義務化

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ページ番号 1038133  更新日  令和8年8月12日

不動産の住所・氏名変更登記が義務化されました

令和8年4月1日から、不動産(土地・建物)の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。

引越しによる住所変更や、結婚・離婚等による氏名変更があった場合は、必ず法務局にて手続を行ってください。

 

 

義務化前(令和8年4月1日以前)の変更も対象です

令和8年4月1日以前の変更についても、令和10年3月31日までに登記申請してください。

 

便利な「スマート変更登記」をご活用ください

法務省が提供する「スマート変更登記サービス」を利用して、オンラインで簡単・便利に手続ができます。

手続後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

 

お問い合わせは法務局へ

国分寺市内の不動産を管轄する登記所は東京法務局立川出張所です。詳しい制度のご案内や相談窓口については下記のリンクをご覧ください。

東京法務局立川出張所 

〒190-8524 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 6階

電話番号 042-524-2716(代表)

 

住所等変更登記義務化フライヤー

住所等変更登記義務化フライヤー裏面

このページに関するお問い合わせ

財政法務部 課税課 固定資産税係
(土地)電話番号:042-312-8623 ファクス番号:042-325-1380
(家屋)電話番号:042-312-8621 ファクス番号:042-325-1380
(償却)電話番号:042-312-8622 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。