こくぶんじ想い団体応援事業のご案内

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ページ番号 1038577  更新日  令和8年10月23日

事業概要

寄附者が、ふるさと納税を活用して国分寺市内の応援したい団体を指定して市に寄附を行い、その寄附金の一部を指定された団体へ、市から補助金として交付する事業です。補助金は、補助対象団体の活動に要する経費のうち、公益に資する事業に要する経費に使用されます。

(注釈)本事業に係る寄附金の市役所窓口で寄附は不可

(注釈)既存のふるさと納税と同様に寄附金額のうち2,000円を超える部分について所得税・住民税の控除対象。控除を受ける仕組みも同様。

(注釈)返礼品はなし

団体応援事業

補助金の額

補助対象団体を指定してなされた寄附金の額から寄附募集に係る経費(寄付金額の12%。ふるさと納税サイト委託料相当)の額を控除した額の7割の額と補助対象経費の額のいずれか少ない額を限度として補助金を交付します。

残りの約3割については、市の歳入となります。

計算例 :1団体に対し100万円の寄附があった場合

1,000,000円(寄附金)-120,000円(寄附募集に係る経費)=880,000円

880,000円×70%=616,000円→団体への補助金

880,000円-616,000円=264,000円→市の歳入

寄附の申込みについて

寄附ができるかた

個人の方(市内在住の方を含む)が対象です。各団体の活動内容を理解したうえで、応援したいと思う団体を選んでください。

寄附の対象となる団体(補助金対象団体)

国分寺市市税賦課徴収条例第26条の8(寄附金税額控除)の規定により市民税の寄附金税額控除の対象となる団体のうち、補助金の交付対象となる意思を市に表明した下記10団体(令和8年10月21日現在)

寄附受付期間

令和8年10月19日(月曜日)~令和8年12月31日(木曜日)まで

 

寄附金控除のご案内

寄附額の2,000円を超える分については、所得税、住民税の寄附金控除の対象になります。

(注釈)令和8年の寄附として取り扱う期限:令和8年12月31日(木曜日)午後11時59分59秒までに決済の手続きの全てを完了した分

(注釈)寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)について、ご寄附の申込み時に申請書を希望された方につきましては、寄附金受領証明書を同封のうえ、市より申請書を郵送いたします。

(注釈)ワンストップ特例についての詳細は、下記リンク先の「国分寺市への寄附方法」内の「寄附金税額控除に係る申告特例(ワンストップ特例)について」をご確認ください。

 

寄附の方法

下記のふるさと納税サイト「さとふる」ページよりお申込みいただけます。

 

(注釈)本事業に係る寄附は、市役所窓口ではお受けしておりません。

団体への補助金交付の主な流れ

時期

内容

備考

10月上旬 補助金の申請意思確認 市→団体
10月19日~12月31日 寄附受付期間 申請希望の団体のみふるさと納税サイトに掲載
R9年1月 寄附金受入実績及び補助金交付上限額通知 市→団体
2月中旬 補助金交付申請 団体→市
2月下旬 補助金交付決定通知 市→団体
3月上旬 請求書提出 団体→市
3月下旬 補助金交付 市→団体
4月上旬 実績報告書提出 団体→市

 

注意事項

こくぶんじ想い団体応援事業に寄附をいただいても、下記の理由等により寄附者が指定した団体に補助金を交付できない場合があります。
その場合、いただいた寄附金は、全額を市政全般に活用させていただき、返還はいたしません。あらかじめご了承ください。

・ 国分寺市こくぶんじ想い団体応援事業実施要綱(以下、要綱という)第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

・補助金を要綱第4条に規定する経費以外に充当したとき。

・偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

・補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

国分寺市こくぶんじ想い団体応援事業実施要綱

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 広報プロモーション室 シティプロモーション担当
電話番号:042-312-8700 ファクス番号:042-325-1380
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