道路占用料の改定のお知らせ

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ページ番号 1025232  更新日  令和3年2月16日

令和3年4月1日から道路占用料を改定します。

近年の地価の状況を踏まえ、地域に見合った適正な価格にするため、国分寺市道路占用料等徴収条例の一部を改定しました。

 

また、東京都道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準を基に、国分寺市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準の一部を改定しました。

 

主な改定内容は次のとおりです。

 

徴収条例

1.占用物件全件における占用料単価。

 (市の平成31年度の固定資産税評価額を基に算出)

2.占用物件区分の見直し及び地下埋設管の口径区分の細分化。

 (道路法施行令に準じた占用物件区分への見直し)

3.経過措置(激変緩和措置)の導入。

 (占用料に関し令和3年度から令和5年度の3か年の経過措置)

 

減免基準

1.占用料の額の全部を免除することができるものに「道路管理者が設置する道路反射鏡を無償で添加する電柱及び電話柱」を追加しました。

2.占用料の額の2分の1を免除することができるものに「公安委員会が設置する信号機を無償で添加する電柱及び電話柱」を追加しました。

3.規格化された軽易な看板に係る減免措置後の単価を改定しました。

4.その他一部を免除することができるものに「電線共同溝の整備のため設ける柱状型機器」を1/3を超える部分の免除として追加しました。

 

改定後の道路占用料単価は添付ファイルをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。