特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

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ページ番号 1030512  更新日  令和5年7月1日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

電動キックボード安全利用啓発リーフレット(表)

電動キックボード安全利用啓発リーフレット(裏)

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 交通対策課 交通対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:506) ファクス番号:042-324-0160
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