令和8年度国民健康保険税率を改定します
国民健康保険税率の改定
国民健康保険(国保)は、病気やけがなどの際に被保険者の経済的負担を軽くするために必要な保険給付を行うことを目的とする、助け合いの制度です。被保険者の皆様に負担していただく「国民健康保険税」は制度運営のための大切な財源となっています。
国保は被保険者数が減少する一方で、被保険者の高齢化や医療費の高度化などにより、一人当たりの医療費が年々増えています。また、平成30年度の法改正により、都道府県が市区町村ごとに標準保険料率(注釈1)を示して市区町村がそれを参考に保険料率を定めるとともに、都道府県が定める事業費納付金を納付することになっています。事業費納付金の額は医療費の動向などにより決定されますが、一人当たりの納付額は増加傾向にあり、国保財政は厳しくなる一方です。国分寺市では、国保会計を支援するための一般会計からの繰出し金額(赤字額)は毎年度10億円程度におよび、市の一般会計で行う事業に影響を与えています。
本市も国保運営協議会からの答申に基づき、将来世代に負担を先送りすることのないよう、国保会計の赤字額を減らして国保財政の健全化を目指します。これにより、一般会計からの繰出し額を減らすことを目的として、国保税率を改定します(納税通知書は7月中旬に郵送)。あわせて、繰出し額の削減に伴い交付される国・都からの補助金・交付金の増額受領を目指します。
今後も保険税率の改定を行い、都から毎年示される標準保険料率に段階的に近づけてまいります。厳しい財政状況をご理解いただき、被保険者の皆さまが将来に向けて安心して医療を受けられるよう、ご協力をお願いいたします。
(注釈1)都が、各市区町村被保険者の所得水準等を踏まえて毎年算定し、公表する保険料率の標準的な水準を表すもの
国民健康保険税は、所得割と均等割を合わせて計算した医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳以上65歳未満のかたのみ)を合計して算出します。今回の改定内容は下記のとおりです。
| 医療分 | |||
|---|---|---|---|
|
令和7年度 |
令和8年度 | 都標準 保険料率(注釈4) |
|
| 所得割 A〔前年分所得(注釈2)-43万円〕×税率 |
A×6.40% |
A×6.53% |
A×7.31% |
| 均等割 加入者一人あたりの金額 |
30,000円 | 32,200円 | 45,561円 |
| 課税限度額(注釈3) | 650,000円 | 670,000円 | ― |
(注釈2) 前年の1月1日~12月31日に得た収入からその収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額
(注釈3) 高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額
(注釈4) 令和8年度の標準保険料率
| 後期高齢者支援分 | |||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 令和8年度 | 都標準 保険料率(注釈7) |
|
| 所得割 A〔前年分所得(注釈5)-43万円〕×税率 |
A×2.38% | A×2.46% | A×2.93% |
| 均等割 加入者一人あたりの金額 |
14,000円 | 14,600円 | 18,144円 |
| 課税限度額(注釈6) | 240,000円 | 260,000円 | ― |
(注釈5) 前年の1月1日~12月31日に得た収入からその収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額
(注釈6) 高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額
(注釈7) 令和8年度の標準保険料率
| 介護保険分 | |||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 |
令和8年度 |
都標準 保険料率(注釈10) |
|
| 所得割 A〔前年分所得(注釈8)-43万円〕×税率 |
A×2.24% | A×2.27% | A×2.48% |
| 均等割 加入者一人あたりの金額 |
16,000円 | 16,300円 | 18,138円 |
| 課税限度額(注釈9) | 170,000円 | 170,000円 | ― |
(注釈8) 前年の1月1日~12月31日に得た収入からその収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額
(注釈9) 高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額
(注釈10) 令和8年度の標準保険料率
| 子ども・子育て支援金分 | |||
|---|---|---|---|
| 令和7年度 |
令和8年度 |
都標準 保険料率(注釈10) |
|
| 所得割 A〔前年分所得(注釈8)-43万円〕×税率 |
― | A×0.30% | A×0.30% |
|
均等割 (うち、18歳以上均等割) |
― |
1,959円 (78円) |
1,959円 (78円) |
| 課税限度額(注釈9) | ― | 30,000円 | ― |
(注釈8) 前年の1月1日~12月31日に得た収入からその収入を得るために要した費用(必要経費)を差し引いた金額
(注釈9) 高所得世帯に負担が偏りすぎないように設けた上限の金額
(注釈10) 令和8年度の標準保険料率
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